2023年12月24日

産業廃棄物処理業の動向

昨日は、今年最後の研究会例会。

業界動向のなかでの発表を備忘録兼ねて記事にしました。

環境関連事業が伸びる中で産業廃棄物処理業の動向です。

産業廃棄物処理業とは、

事業活動に伴って生じた廃棄物を収集運搬、処分する事業です。

産業廃棄物には、法で直接定められた6種類と、政令で定めた14種類の計20種類があり、産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物となります。

処分を排出者から委託を受けて行うのが産業廃棄物処理業者であり、収集運搬事業、処分業、特別管理処分業の3つの業種に分かれます。

一般廃棄物処理との違いとは、

産業廃棄物の処理責任が排出事業主にあるところです。(一般廃棄物は市町村)

実際の処理は業者に委託することが多いため、適正に処理されたことを確認するための制度にマニュフェストがあります。

責任の所在を「見える化」したもので産業廃棄物の処理過程にだけ存在する仕組み、一般廃棄物処理には見られない特徴です。

廃棄物処理・リサイクルの市場規模は、

2020年で約4.7兆円と言われています。全排出量は年間約3.7億トン、うち再生利用量は全体の半数超の53%、中間処理上での減量処理が45%、最終処分が2%と推計されています。

産廃問題とは、

不法投棄と最終処分場の不足が挙げられます。

不法投棄に関しては、ピーク時の平成10年代前半に比べて、大幅に減少していますが、令和3年度で年間107件、総量3.7万トンもの悪質な不法投棄が新規に発覚するなど、いまだ跡を絶たない状況にあります。

最終処分場の不足の問題で、環境省は「およそ20年で日本全国のゴミの埋め立て場・最終処分場が満杯になり、ゴミを埋め立てできなくなる」という発表を出しています。

しかし、造ろうにも、不法投棄による悪いイメージや環境汚染への住民の不安感などから新たな最終処分場確保が困難になっていて、最終処分場の不足は、結果的に最終処分コストの高騰を招いて、不法投棄の誘因となる悪循環を生むことになります。

最終処分場の不足の問題を解決に向けては、リサイクル率を上げて最終処分する廃棄物を減らしていくことが有効であり、製品メーカーがリサイクルまで責任を持つしくみにしたのがリサイクル法です。

産業廃棄物処理事業者の今後の役割は、

中間処理施設でリサイクル純度を上げることで対応することが求められています。

産業廃棄物処理業は、不要になったものを廃棄するという従来のイメージから資源リサイクルによる持続可能な社会を実現する担い手としての役割を負うことになります。

以上 環境産業のとして活躍が期待される産業廃棄物処理業の動向でした。

ラベル:研究会 産業
posted by ネット田中 at 11:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の協会活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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