2023年09月28日

フリーランスの今後

所属会合での勉強会、「フリーランスの今後」と題して発表がありました。

私自身、不払い問題を抱え身につまされる思いで聞き入りました。

記録メモを兼ねて記事にします。

今年4⽉、フリーランスとして働く⼈が安定的に働ける環境を整備するための法律が成⽴しました。

フリーランスは、特定の会社や組織などに所属せず、 ⾃らの知識や経験、 スキルを活⽤して収入を得る働き⽅をいいます。

2020年に内閣官房が⾏った調査では、その数は462万⼈に上るとされていて、仕事上のトラブルも増えています。

フリーランス・トラブル110番には、開設からこれまで1万件を超える相談に対応してきています。

寄せられた相談のトップが約束した報酬を⽀払ってくれないという相談。

ポスターのデザインを作って欲しいという依頼を受けて、イラストレーターが多くの時間と労⼒をかけてポスターを作成、イメージが違ったという理由で 一⽅的に報酬を引き下げたり、納品を断って報酬が⽀払われなかったりすることが。

会社員は、労働基準法で賃⾦は決まった⾦額全額を、決まった⽇に⽀払いと定められていますが、フリーランスには、労働基準法は適⽤されません。

フリーランスは、発注者に⽐べ、弱い⽴場に⽴たされることが多いため、業務委託する取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を図ることを⽬的とする法律ができました。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。

この法律は「特定受託事業者」として、フリーランスを定義したうえで、 全ての発注者に対し、受託事業者であるフリーランスが⾏う、給付の内容、⽀払い期⽇、報酬の額などの事項を予め書⾯やメールなどで明⽰することが義務付けられました。

この他、 報酬の⽀払い期限の規制も出来ました。発注者は、特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払義務があり、再委託の場合には、発注者から支払いを受ける期日から30日以内の支払い義務があります。

一定期間継続してフリーランスと取引をしている発注者に対しては、一⽅的に報酬額を減らしたり、 成果物の受け取りを拒否したりする⾏為などが禁⽌されました。

このほか、フリーランスに対するハラスメント⾏為について発注者が必要な措置をとる、取引を解約するには少なくとも30⽇前に予告しなければならないこと等が求められました。

これらの違反⾏為には罰則も⽤意されています。

新しい法律が出来たことにより、フリーランスと発注者の間のトラブルを未然に防ぐことが期待されます。

また、発注者に求められる様々な遵守事項が定められ、違反⾏為には罰則も適⽤されますので、 発注者とフリーランスとの間の取引が適正化されることが期待されます。

一⽅、 新しい法律が出来たというだけで全てが解決するわけではありません。

まず、この法律は労働基準法のように、法律が定める基準に達しない契約の規準を法律の規準にまで引き上げる効⼒を持つものではありません。

フリーランスと発注者が、この法律を⼗分に理解し、適切に活⽤していくことが必要となります。

また、発注者の違反⾏為に対しては罰則も適⽤されることになっていますが、違反⾏為を適切に拾い上げ、是正するための国の体制を整える必要もあります。

この法律は、法律制定から1年6ヶ⽉以内に施⾏されることになっていますので、 来年の秋までには国の体制も整える必要があります。

発注者もフリーランスが発揮する専⾨性を尊重し、その専⾨性の⾼い働き⽅を⾃らの事業運営に効果的に活⽤するようになれば、より活⼒のある働く現場を作ることができるのではないか期待しています。
posted by ネット田中 at 07:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の協会活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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