最近は、設備投資を伴う事業計画策定支援に加えて、経営力向上計画策定の支援を行う機会が増えました。
まだまだ、認知度が低いと思い、紹介兼ねて記事にします。
国は、中小企業の設備投資を後押しするため、様々な施策を用意しています。
経営力向上計画はその一つで、人材育成などのマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
計画を立て、申請し、認定を受けることで、税制の優遇処置が得られます。
事業者は、計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除を選択適用することができます。
例えば、1億円の機械装置を購入する場合。
設備取得年度の税負担軽減目的なら即時償却を選択し、長期の法人税額合計を減少させる目的なら税額控除を選択します。
10%税額控除なら、最大1,000万円の税額控除となります。
但し、税額控除額は、その事業年度の法人税額の20%が上限。(法人税額が1,000万円であれば限度額は200万円)
なお、補助金を受給して圧縮記帳の適用を受ける場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。
経営力向上計画の認定による税制支援は令和7年3月31日までの時限措置です。
計画認定を受けるためには、設備投資によって労働生産性を一定程度向上させる事業計画を策定しなければなりません。
加えて、工業会証明書の取得または投資計画書の作成が必要です。
こちら、直近の令和5年4月に改正された情報を基に、経営力向上計画の認定で受けられる法人税の特例についてご紹介しました。
詳しくは、上記ポータルサイトから