診断士協会所属団体での会合。
インボイス制度の方針について説明がありました。
備忘録兼ねて、記事にします。
まず、概要について。
年間売上高1,000万円以下の事業者および開業2年以内の小規模事業者は、消費税を請求しても納税せずに済んでいました。
こちら、今後は(実質)納税義務が生じます。
売上1千万円以下ですから、診断士の個人事業主では、多くの方が当てはまるのでは。
コンサルフィー10万円、消費税1万円で11万円の入金があり、本来、仕入と売上の消費税の差額を納税するのですが。
診断士だと、外注することなく自分でやることが、ほとんどなので仕入が無く、そのまま益税に。
これが、法人事業者相手に仕事をしている場合(いわゆるBtoB)は事実上インボイス登録をしない訳にはいかないでしょう。
インボイス登録をしないと得意先の事務負担を増大させるためです。(取引を打ち切られることも)
当所属団体の取引先も法人事業者であるため、その会員である私もインボイス登録をすることになります。
所属団体での方針ですが、インボイス登録自体は強制も条件ともしませんので、
登録者には、従来通り、消費税含んで支払し、未登録者は、消費税分を控除して支払いとなりました。
まあ、当然の方針なのですが、一方、別の所属団体では、仕入先経過処置を適用するとの方針があり、インボイス対応も所属団体それぞれですね。
以下もおさらいです。
1. 適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)
適格請求書とは、請求額に消費税を上乗せすることができる請求書等です。
令和5年10月1日以降、請求額に消費税を上乗せするならば、インボイス登録しなければなりません。
適格請求書とは、請求額に消費税を上乗せすることができる請求書等です。
令和5年10月1日以降、請求額に消費税を上乗せするならば、インボイス登録しなければなりません。
2.申告納税への影響
インボイス登録をした事業者は、消費税の申告納税をしなければなりません。
3.登録方法
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署に提出します
(いたって簡単とのこと、書類1枚の提出)
税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届きます。(1か月くらい)
税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届きます。(1か月くらい)
この通知書にインボイス番号が記載されています。
所属団体を通じて仕事を受けている診断士(私も)は、このインボイス番号を登録。
また、インボイス番号は下記の公表サイトから確認することができます。
※国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
※国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
4.申請期限
原則:令和5年3月31日、事情あれば10月までに。
あれこれ避けて通れないかと思うところもありますが、そもそも申告すべきもの。
【関連する記事】