2022年11月05日

インボイス登録のすすめ

先日は診断士所属団体での会合に。

会場とネット参加のハイブリット開催が定着したようで、今回はネット参加しました。

そのなかで所属税理士からインボイス制度についての説明があり、備忘録兼ねて記事に。

まず、今まで年間売上高1,000万円以下の事業者および開業2年以内の小規模事業者は、消費税を請求しても納税せずに済んでいました。

こちら、今後は(実質)納税義務が生じます。

売上1千万円ですから、診断士コンサルで個人事業主では、多くの方が当てはまるのでは。

コンサルフィー10万円、消費税1万円で11万円の入金があり、本来、仕入と売上の消費税の差額を納税するのですが。

手間でしょうということで免除されていたんですね。

法人事業者相手に仕事をしている場合(いわゆるBtoB)は事実上インボイス登録をしない訳にはいかないでしょう。

なぜなら、インボイス登録をしないと得意先の事務負担を増大させるためです。
(取引を打ち切られることも)

当所属団体の取引先も法人事業者であるため、その会員である私もインボイス登録をすることになります。

以下おさらい。

1. 適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)
  適格請求書とは、請求額に消費税を上乗せすることができる請求書等です。
  令和5年10月1日以降、請求額に消費税を上乗せするならば、インボイス登録しなければなりません。

2.申告納税への影響
  インボイス登録をした事業者は、消費税の申告納税をしなければなりません。

3.登録方法
 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署に提出します
  (いたって簡単とのこと、書類1枚の提出)
  税務署から「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届きます。(1か月くらい)
  この通知書にインボイス番号が記載されています。
  所属団体を通じて仕事を受けている診断士(私も)は、このインボイス番号を登録。
  
  また、インボイス番号は下記の公表サイトから確認することができます。
  ※国税庁適格請求書発行事業者公表サイト  

4.申請期限
 
 原則:令和5年3月31日

 あれこれ避けて通れないかと思うところもありますが、そもそも申告すべきもの。

 関係する皆様も早めの登録を。私も早々に。
ラベル:診断士 消費税
posted by ネット田中 at 12:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の協会活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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