2022年01月11日

電子帳簿保存法の自己診断

初の確定申告の準備を始めていますが、、

今年1月から改正電子帳簿保存法が施行されるとのこと。

診断士としては支援先への助言として押さえておく必要ありと、協会セミナーに参加。

自分事チェックも含め、備忘録として記事にしました。

改正電子帳簿保存法では、

・仕訳データをデジタルでそのまま保存すること

これまでは、事前に税務署に申請しなくてはいけなかったのが、必要なしに。

私は、クラウド会計を使っていて、デジタルになっているので問題なし

・紙で受け取った領収書や請求書などをスキャナなどで電子保存すること

私は、普段から紙で送られてきたものは、スキャンして月別フォルダにPDF保存。

オンラインストレージにアップして検索しやすいようにしている。

念のため、紙もファイリングしていますが。(これからは必要なし)

・電子取引のデジタルな領収書や請求書を保存すること

これも月別フォルダに検索しやすい名前を付けて電子保存しています。

これまでは紙印刷してバインダファイリングされている事業者が多いように思いますが、

改正後は、これが認められないということのようです。(急遽、2年間の猶予処置が発表されましたが)

電子でもらったものは電子で保管してくださいとのことで、紙で印刷したものは原本として認めない。

こちら、すでにクラウドサービスを利用されている事業者さんには、メリットが大きいのではと。

税理士さんご指定の昔ながらの会計ソフトをお使いにところは、意外と苦戦しそうです

いづれにしろ、いろんな面でデジタル化が進んでいることの表れと思うのです。
ラベル:診断士 会計
posted by ネット田中 at 12:18| Comment(0) | 診断士の中小企業問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: