2021年09月24日

補助金の財産処分制限

ご支援先から根抵当権設定に関する相談。

補助金で店内を改装しようと採択を得たが、交付申請の許可がおりないとのことです。

その理由が根抵当権が設定されているため。

補助金を活用して得た財産に関して、担保に供することが原則禁止されています。

あたり前と言えばあたりまえで、、

国からお金を得て買ったものが担保として召し上げられたら大変です。

根抵当権の設定は、予め上限額と被担保債権の範囲を決めて、この範囲で何度もお金を借りたり返済したりできる便利な契約行為なんです。

商売をされている方がよく利用します。

サラリーマンでしたら、借り入れは住宅ローンが思い浮かびますが、

1回こっきりで完済すれば終わりですから、通常の抵当権を設定します。

商売として何度も契約するのは非効率と根抵当権があるんです。

当補助金の公募要領を見ると、抵当権設定は条件付きで容認されることがあり、根抵当権は不可となっています。

よって、ご支援先には、速やかに取引先の信用金庫に相談するようお話ししました。

当補助金の趣旨から緩やかな運用を求める声もあり、

何らかのアナウンスがあるかもしれません。

補助金の財産処分制限の運用緩和も期待したいです。

また、ネットバンクが進展すれば、根抵当権を設定せずとも借り入れがスムーズになるかと。

こちらが根本的解決につながるのではと思う次第です。
ラベル:診断士 補助金
posted by ネット田中 at 10:17| 東京 ☀| Comment(0) | 診断士の中小企業問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: