その一つ、残業時間が月60時間を超えると割増率が50%に。
この残業時間は、法定労働時間を超える時間となります。
法定労働時間は、1日8時間、週40時間で、これを超える労働時間は違法。
違法を回避するために、36協定を結んで割増賃金を支払います。
会社の就業規則で定める労働時間は、所定労働時間と言って法定労働時間を下回る時間を設定します。
例えば、1日7.5時間、週38.5時間と言った具合に。
残業代は、法定を超えると必須で割増賃金を支払いますが、所定時間を超えれば残業代を支払っているケースも見られます。
しかも、法定の割増率を超えて支払うケースもあります。
中小企業事業者は、2023年から割増率50%になりますので、今から、勤怠管理には十分注意が必要です。
この8月、人事院が給与の勧告とあわせて、公務員人事管理に関する報告が公表されました。
これが例年と違い、働き方改革に踏み込んだ内容となっています。
不妊治療休暇や、男性非常勤職員むけの配偶者出産休暇・育児休暇を新設。
そして、残業時間を客観的に計り、ちゃんと残業代を払う。
霞が関の働き方改革宣言のようです。
官民合わせて、これからが本格改革となります。