2021年09月01日

働き方改革と残業時間

働き方改革法の施行で残業時間が厳しく制限されました。

その一つ、残業時間が月60時間を超えると割増率が50%に。

この残業時間は、法定労働時間を超える時間となります。

法定労働時間は、1日8時間、週40時間で、これを超える労働時間は違法。

違法を回避するために、36協定を結んで割増賃金を支払います。

会社の就業規則で定める労働時間は、所定労働時間と言って法定労働時間を下回る時間を設定します。

例えば、1日7.5時間、週38.5時間と言った具合に。

残業代は、法定を超えると必須で割増賃金を支払いますが、所定時間を超えれば残業代を支払っているケースも見られます。

しかも、法定の割増率を超えて支払うケースもあります。

中小企業事業者は、2023年から割増率50%になりますので、今から、勤怠管理には十分注意が必要です。

この8月、人事院が給与の勧告とあわせて、公務員人事管理に関する報告が公表されました。

これが例年と違い、働き方改革に踏み込んだ内容となっています。

不妊治療休暇や、男性非常勤職員むけの配偶者出産休暇・育児休暇を新設。

そして、残業時間を客観的に計り、ちゃんと残業代を払う。

霞が関の働き方改革宣言のようです。

官民合わせて、これからが本格改革となります。
posted by ネット田中 at 09:26| 東京 ☁| Comment(0) | 診断士のビジネス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。