私も診断士として開業時に、いろいろ考えて屋号をつけました。
屋号は商号とか社名とかいろいろな呼び方がされますが、手続きや費用が必要なのか、、
答えを先に言えば、屋号を名乗るのに、特に手続きは必要ありません。
ただ、長年使い慣れて、地域内やその業界などで認知されるようになれば、他人に真似されたり紛らわしい屋号が有れば問題ですね。
また、屋号は、自分の固有の名前と同じくらい愛着も湧くものです。
個人事業主の場合は、開業届をする時に「屋号」を記す欄がありますので記入するだけでOK。
株式会社などの法人を設立する場合は、登記時に屋号を決める必要があります。
法人を設立すれば、自動的に屋号(商号)が登記されます。
個人事業主の場合は、「商号登記」をすることになります。
登記費用で3万円ほどかかりますが、診断士で登記する人は見かけません。
レアな職業なので、同一市町村区内で同一事業目的で屋号が被ることはないですからね。
診断士の屋号で多いのは、、
名前+経営コンサルタントオフィス
これは自身の経験則ですが、
ちなみに、私は、
TANAKA経営デザインオフィスとしました。
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