2021年02月28日

大企業と中小企業性業種

旅行会社大手のJTBが資本金を1億円に減資し中小企業になろうとしています。

売上1兆円、従業員2万人を超える大企業がどうしたのと、

中小企業基本法では、製造業、卸業、小売業、サービス業で基準があって、資本金と従業員数(どちらかOR)で中小企業と定義されます。

中小企業には、補助金など政府施策の手厚い?恩恵を受けることができます。

また、税制面では、上のような区分が無く、資本金が1億円以下だと、売上高や従業員数の関係なく、税制上の“中小企業”の扱いになります。

JTBもこの税制上のメリットを狙っての原資かと。

ところで、中小企業性業種というのがあります。

中小企業性業種とは、出荷額全体のうち中小企業が70%を占める業種を言いますが、

特徴としては、

第1に、国内外の市場が細分化しており、多品種少量分野での製品に属する業種でアパレル、食料品、家具、雑貨など。

第2には、大企業の下請企業として位置付けられる業種で電子部品関連、機械金属の部品加工などです。

第3には、狭い市場に限定された地域における住民生活に密着した消費財、サービスを提供する業種で豆腐、和菓子などの製造小売などが該当します。

自動車産業のように製造業が大企業向けで、飲食業のようなサービス産業が比較的、中小企業に向く業種と言えます。

ただ、先のJTBのように原資などで中小企業となれば、この区分も曖昧になりそうですね。

中小企業の定義を変える、または、区分けしないというのも今後ありかなと思うのです。

規模では無く、産業別の施策に重点をおいてはと。
ラベル:診断士 中小企業
posted by ネット田中 at 18:03| 東京 ☀| Comment(0) | 診断士の中小企業問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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