2020年09月22日

開業の第一歩は屋号から

さて、開業に向けて屋号を決めよう。

診断士が名乗る屋号、

将来にわたって使い続けるには、どのような手続きや費用が必要なのか。

地域内やその業界などで認知されるようになればと考えると、良い屋号にしようと頭をひねるわけで、

また、長年使い慣れれば、自分の固有の名前と同じくらい愛着も湧くものですね。

屋号を名乗るのに、特に手続きは必要なく、個人事業主の場合は、開業届を出す時に「屋号」の欄に記入するだけです。

診断士でも、株式会社などの法人を設立する場合は、登記時に屋号を決める必要があります。

法人を設立すれば、自動的に屋号(商号)が登記されます。

個人事業主の場合は、「商号登記」をすることになりますが、独立診断士で商号登記までする人は、あまり見かけません。

もし、登記するなら登記費用が3万円ほどかかりますが、ご自分で登記をしてもよし、面倒であれば行政書士に依頼するのもよし。

登録された屋号(商号)は、同一の市町村区内において、同一の事業目的での他人の同一の屋号(商号)を排除することができます。

注意が必要なのは、逆も真なりで、長年の創業にもかかわらず、商号登記しなかったばかりに、他人が先に登記されてしまうケースがあります。

独立診断士では、まず、あり得ませんが、看板を掲げて営業する業種(パン屋さん、美容院、、飲食店など)は注意した方が良さそうです。

紛らわしいので止めろと言っても後の祭りなので、くれぐれもご注意ください。(わざと登記する輩も)

屋号を決める時、国が提供する無料の特許検索サービスで同じものがあるか試してみてください。簡単ですので。

ちなみに、中小企業診断士の屋号ですが、自分の名前を屋号の一部につける方が多いように見受けます。

田中秀文中小企業診断士事務所、田中経営デザイン、田中経営研究所と言った具合です。

さて、皆さんは、どんな屋号を付けますか。
ラベル:診断士 屋号
posted by ネット田中 at 18:37| 東京 ☀| Comment(0) | 診断士のビジネス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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