ご存じのように働き方改革法の改正で残業時間が厳しく制限されましたね。
その一つ、残業時間が月60時間を超えると割増率が50%に。細かくは諸々ありますが。
この残業時間は、法定労働時間を超える時間となります。
法定労働時間は、1日8時間、週40時間。これを超える労働時間は違法です。
違法を回避する方法は、36協定を結んで割増賃金を支払うことです。
会社の就業規則で定める労働時間は、所定労働時間と言って法定労働時間を下回る時間を設定します。
例えば、1日7.5時間、週38.5時間と言った具合に。
残業代は?これもよくある質問。
法定を超えると必須で割増賃金を支払いますが、所定時間を超えれば残業代を支払っているケースも見られます。
しかも、法定の割増率を超えて支払うケースもあり。良い会社ですね。
就活生は、これを確認すると一つの判断目安になりますよ。
中小企業事業者の皆さんは、2023年から割増率50%になりますので、今から、勤怠管理には十分注意が必要です。
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