2020年05月06日

公益通報者保護法の改正

コロナ渦対応で国会審議もひっ迫。

そんな中でも法案審議は目立つことなく進んでいます。

内閣府ホームページを眺めると、公益通報者保護法について審議中との。

改正内容はと言うと、

・内部告発窓口の担当者に守秘義務を課す
・従業員301人以上の企業に通報窓口設置義務付ける
・保護対象に役員を含める

の3点。

一番目は、そうあるべきと思います。

内部通報しても、逆に通報者が追い込まれるケースが見られます。

でも、もうちょっとかな。罰則規定が無いようなので弱い。

2番目は、事業者側が大変ですね。運用ルールを含め組織体制強化が必要。

三つ目は、はてな?

役員が会社に対して内部通報?

この必要例は、朝日新聞ニュースに記載がありました。

日本の大手精密メーカー

社長が不正を通報すると、会長派から排除されたそうです。このニュース記憶にあります。

結局、この会社自体が大損害を被ることに。

その反省のようです。

ところで、この主管部署はというと、消費者庁です。

消費者保護のための法律なんだと思う次第です。

2006年施行から、早いと見るか、ようやくと見るか。

立場で見方が異なりそうです。
ラベル:診断士 法律
posted by ネット田中 at 11:01| 東京 ☁| Comment(0) | 診断士の中小企業問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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