中小企業診断士でも、個人事業主でも、「屋号」をつけますね。
現在支援先のパン屋さんも横浜に新規出店するのにあたって、屋号を変更しました。
そう、新しいブランドイメージを作りたかったのです。
屋号は商号とか社名とかいろいろな呼び方がされますが、基本的には同じものだと考えて良いでしょう。
では、「屋号」を自分で決め、将来にわたって使い続けるには、どのような手続きや費用が必要なのか。
長年使い慣れて、地域内やその業界などで認知されるようになれば、他人に真似されたり紛らわしい屋号が有れば問題ですね。
また、屋号は、自分の固有の名前と同じくらい愛着も湧くものです。
屋号を名乗るのに、特に手続きは必要ありません。
個人事業主の場合は、開業届をする時に「屋号」を記す欄がありますので記入するだけでOKです。
株式会社などの法人を設立する場合は、登記時に屋号を決める必要があります。
法人を設立すれば、自動的に屋号(商号)が登記されます。
個人事業主の場合は、「商号登記」をすることになります。
登記費用で3万円ほどかかりますが、ご自分で登記をしてもよし、面倒であれば行政書士に依頼すると良いでしょう。
登録された屋号(商号)は、同一の市町村区内において、同一の事業目的での他人の同一の屋号(商号)を排除することができます。
注意が必要なのは、逆も真なりで、長年の創業にもかかわらず、商号登記しなかったばかりに、他人が先に登記されてしまうケースがあります。
紛らわしいので止めろと言っても後の祭りです。
屋号は他の類似業者との差別化の重要な手段ですので、くれぐれもご注意ください。
話は若干飛びますが、屋号(商号)とは別に商標と言うものがあります。
屋号は商人を示し、商標は商品やサービスを示し、その使用する名称や図形などのマークを言います。
屋号(商号)と商標は別々ものと思いがちですが、一般的に多いのは、株式会社XXXという屋号のXXXを商標とすることが非常に多いのです。
社名変更した松下電気産業を例にとるとPanasonic株式会社が屋号(商号)でPanasonicが商標です。
ここから言えることが一つあります。
屋号を決めるときは、商標調査をすることをお奨めします。
商標調査には、国が提供する無料の特許検索サービス「特許情報プラットフォーム」を利用すると良いでしょう。
ちなみに、中小企業診断士の屋号ですが、自分の名前を屋号の一部につける方が多いように見受けます。
田中秀文中小企業診断士事務所、田中経営デザイン、田中秀文経営研究所と言った具合です。
さて、皆さんは、どんな屋号を付けますか。
2019年07月28日
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