2019年07月20日

中小企業診断士と副業

中小企業診断士と副業は相性が良いようです。

もちろん、ここで言う中小企業診断士はプロコンではなくて、企業内診断士のことです。

私の企業内診断士仲間でも副業をしている人は意外と多く、個人事業主の届け出をして、赤字分を給与所得から還付を受けている、ツワモノもいます。

ただ、サラリーマンが副業をする場合は、会社の就業規則で禁止されている場合が多いので、気をつけなくてはいけませんね。

でも、アルバイトをして則、懲戒処分になるかというと、そうでもなさそうです。

どのあたりに副業の限界点があるのでしょうか。

まず、法律では、公務員の副業は明確に禁止(地方公務員法38条、国家公務員法103条)ですが、民間企業の従業員の副業を禁止する法律はないようです。

極論すれば、副業を禁止する法律はないし憲法も就業の自由を保障してるんだから、就業時間外の副業について会社にとやかくいわれる筋合いはありませんね。

でも、何事もケジメは必要で、深夜バイトして翌日会社で居眠りしたり、ライバル企業に出入りして自社の情報を漏らしたりとか、そういうのはいけません。

法律で縛れない副業を、現実には「就業規則」で禁じているのです。

この就業規則は会社と社員とのあいだで決めたルール、すなわち雇用契約の一部として法的な拘束力を持ち、違反すれば割に合わない懲戒処分を食らうこともあります。

夜間に水商売のアルバイトをして解雇され、処分を巡って裁判で争われた結果、敗訴した、なんて例もあるそうです。

では、副業の限界点はと言うと、本業に迷惑をかけないことが原則です。

会社が副業を禁止するのは「業務に専念してほしい」「対外的な信用や社内秩序を守りたい」といった意図にもとづくものです。

以上の点を踏まえたうえで、副業したい人は、費やす時間や業務内容には十分気をつけることです。

たとえばネットオークションやアフィリエイトなど、誰に雇われるでもなく空いた時間にできる小遣い稼ぎなら、形式的には就業規則違反でも「実質的にはセーフ」と判断される公算が大きいようです。

もちろん、そっちにかまけて本業で遅刻や欠勤を繰り返してしまったとか、そういう事態になると話は別ですが。

逆に、明らかにアウトなのが、競合する他社で働くなど、会社の利益を損なう可能性が高いケースです。

要は副業するなら「本業に差し障りのない範囲でほどほどに」ってことですが、その一方で最近は副業を認める会社も増えてます。

ただ、これには「会社の給料で足りない分は自分でなんとかしてね」みたいな側面があるのです。

それはそれでなんとも切ない話ですね。
ラベル:診断士 副業
posted by ネット田中 at 11:43| 東京 ☀| Comment(0) | 診断士の経済問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: