2017年07月14日

民事再生法と中小企業

経営破たんした会社を再生するために借金を整理する手続きを定めた法律が民事再生法です。

再生法を申請した会社は、再建することを前提に返せるお金を計算した再生計画案を提出します。

裁判所は、企業資産の調査と全ての借金を確定させ、借金の貸し手側の半数が同意すれば、強制力を持って再建がスタートします。

勝手に借金を取り立てることもできなくなるんですね。

民事再生法は、再生計画が認められる期間が短く、社長も続投できるというメリットがあるので、主に中小企業向けと位置付けられた同法も大手企業の再生に利用されるケースが多いようです。

過去には、そごう百貨店やスカイマーク航空、つい最近では、エアバック問題で揺れたタカタが申請しました。

会社を立て直す手続きには、会社更生法というのもありますが、再生法との違いは、一般的に大企業が対象で社長も交代し裁判所が厚生管財人という責任者を任命します。

会社更生法の適用事例は少ないのですが、有名なのは、JAL日本航空です。

厳しい経営環境に置かれている中小企業事業者の再建の手立てとして、民事再生法を選択するのも有効かと思います。
ラベル:診断士 再生
posted by ネット田中 at 17:32| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の中小企業問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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