2017年07月08日

36協定の無効は確信犯

違法残業問題で揺れている電通が一時期36協定の無効状態にあったことがわかりました。

36協定「さぶろくきょうてい」は労働基準法36条から、こう呼ばれていますが、中小企業診断士試験の労務管理分野では常識の部類ですね。

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて、会社が従業員を働かせる場合には、その従業員代表と上限時間などを協定を結びなさいということです。

今回は、従業員の代表がポイントで、全従業員の半数を超えなくてはいけないいんですよね。

電通は、非正規従業員が増えて、気づかなかったと言い訳していますが、超大手企業の労務管理プロですよ、絶対にありえないと思うのです。

知っていたが、スルーしたというのが事実かな。このあたりも、企業体質に疑問符がつきます。

ところで、大手企業ですら、これですから、大多数を占める中小企業では、どうかなと考えると恐ろしい限りです。

厚生労働省は告示で週15時間、月45時間などの上限を設けていますが、特別な事情がある場合は延長できるため、残業時間は事実上青天井になっているのも問題ですね。

いかがでしょうか。
ラベル:診断士 労務
posted by ネット田中 at 10:41| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の社会問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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