2017年05月21日

シニアが活躍できる社会を

改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置として、定年制の廃止や定年の延長、継続雇用制度の導入のいずれかを企業に義務付けています。

この法律が施行され、すでに4年が経過しますが、企業ではまだシニアの働き手を十分に活用できているとは言い難い状況ですね。

いよいよ人口減少時代に突入し、中小企業を中心に多くの企業で人手不足が叫ばれている中で、多様な人材を確保する意味でもシニアの活用は重要です。

政府も働き方改革の中で高齢者の就業促進を促す支援策を打ち出しており、高齢者雇用に関する助成制度も充実させています。

中小企業事業者が、シニアを活用するうえで重要となるのは、シニア従業員のやる気を引き出す評価・処遇制度の仕組みが必要となります。

昔、60歳から公的年金が支給されていた時代では、定年以降も働く社員というのは多くはなかったので、企業も少数のシニア社員のために、わざわざ評価・処遇制度を設けることはせず、結果として処遇制度の整備が後手に回ってきたと考えられます。

働くシニアの活躍を場を考えることは、企業にとってもメリットは大きいのです。

経験豊富なシニア人財が、定年後も引き続き働いてもらうことができれば、新たに採用するためのコストや教育をするためのコストは一切発生しません。

また、新たにシニア人財を外部から採用した場合でも、同程度の知識・スキル・経験を有している現役社員を採用するよりは、はるかに低コストで採用することができるのです。

雇用環境が厳しくなる中で、中小企業事業者にとってのシニア人財活用は急務となるでしょう。

シニアが活躍できる社会を心から願います。
ラベル:診断士 労務
posted by ネット田中 at 13:14| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の協会活動 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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