2015年08月05日

中小企業の屋号

先だって、知的財産管理技能士の試験を受けました。

国家資格であり、知財立国を目指す政府の後押しもあって人気の資格となっています。

その中の一つで屋号について書きます。

中小企業事業者でも、個人事業主でも、「屋号」をつけますね。

屋号は商号とか社名とかいろいろな呼び方がされますが、基本的には同じものだと考えて良いでしょう。

では、「屋号」を自分で決め、将来にわたって使い続けるには、どのような手続きや費用が必要なのかをご紹介します。

長年使い慣れて、地域内やその業界などで認知されるようになれば、他人に真似されたり紛らわしい屋号が有れば問題ですね。

また、屋号は、自分の固有の名前と同じくらい愛着も湧くものです。

屋号を名乗るのに、特に手続きは必要ありません。

個人事業主の場合は、開業届をする時に「屋号」を記す欄がありますので記入するだけでOKです。

株式会社などの法人を設立する場合は、登記時に屋号を決める必要があります。

法人を設立すれば、自動的に屋号(商号)が登記されます。

個人事業主の場合は、「商号登記」をすることになります。

登記費用で3万円ほどかかりますが、ご自分で登記をしてもよし、面倒であれば行政書士に依頼すると良いでしょう。

登録された屋号(商号)は、同一の市町村区内において、同一の事業目的での他人の同一の屋号(商号)を排除することができます。

注意が必要なのは、逆も真なりで、長年の創業にもかかわらず、商号登記しなかったばかりに、他人が先に登記されてしまうケースがあります。

紛らわしいので止めろと言っても後の祭りです。

屋号は他の類似業者との差別化の重要な手段ですので、くれぐれもご注意ください。

話は若干飛びますが、屋号(商号)とは別に商標と言うものがあります。

屋号は商人を示し、商標は商品やサービスを示し、その使用する名称や図形などのマークを言います。

屋号(商号)と商標は別々ものと思いがちですが、一般的に多いのは、株式会社XXXという屋号のXXXを商標とすることが非常に多いのです。

昨年社名変更した松下電気産業を例にとるとPanasonic株式会社が屋号(商号)でPanasonicが商標です。

ここから言えることが一つあります。

屋号を決めるときは、商標調査をすることをお奨めします。

商標調査は「特許電子図書館」で無料で行なうことができます。

商標登録するには、特許庁に所定の書類を提出し、審査を受ける必要があります。

この代理ができるのは行政書士ではなく弁理士か弁護士だけです。

ちなみに、中小企業診断士は、このあたりの一般的なアドバイスまでが守備範囲となります。
posted by ネット田中 at 10:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の会社生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック