2014年03月30日

消費税の転嫁対策特別措置法

いよいよ、明後日から消費税が上がりますね。

新聞やテレビでも駆け込み需要の話題が大きく取り上げられています。

ただ、影響を受けるのは消費者側だけではありません。

供給者側、特に中小企業事業者にとっても深刻な問題なのです。

消費税は製造、卸、小売りなどの各取引の段階で課税されますが、価格に転嫁されて最終的には消費者が負担します。

とは言うものの、実際には、各取引の段階で取引先との力関係等、様々な理由で消費税の転嫁ができないことがあるのです。

そのパワーバランスの中で苦しい立場に立たされるのが中小企業事業者なのです。

そこで登場するのが「転嫁対策特別措置法」という法律ですが、簡単に言うと、中小企業事業者が円滑で適正に消費税増税分を価格に転嫁することをサポートする法律ということです。

法律の中身をもう少し詳しく説明すると以下の5つのポイントに要約されます。

1.消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)は禁止です

2.消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことは禁止です

3.「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められました

4.中小企業が共同で価格転嫁することや、表示方法を統一することが認められました

5.国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備は国等が責任をもって行うことになります

何と言っても、この1年半の短期間に2回の消費税率引き上げが予定されているのですから、様々な観点から今後の動向に注意が必要となりますね。
 
ラベル:消費税 診断士
posted by ネット田中 at 12:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の中小企業問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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