2013年06月29日

給与所得者の特定支出控除

税金と聞くと、サラリーマンにとっては、取られるばかり、思わず身構えてしまいますね。

そんななか、サラリーマンなどの給与所得者にお得な税制の改正がある事をご存知でしょうか。

その税制改正とは、「特定支出控除」と言われるものです。

特定支出控除は、ある決められた支出をした場合、支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができると言うものです。

問題は、ある決められた支出はなんぞやです。

国税庁のホームページから引用すると以下の通りです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます)を取得するための支出(資格取得費)

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行 のために通常必要な支出(帰宅費)

ざっと見ても、人によっては、使えそうな費用項目が並んでいると思いませんか。

ただ、これは使えそうで使えないんですね。

なぜかと言うと、「給与所得者控除額を超える額」と言うところがポイントです。

例えば、年収800万円のサラリーマンの方ですと控除額が200万円となります。

つまり、200万円の給与所得者控除額に対して、特定支出でこの金額を超える支出を出すのは極めて稀だからなのです。

そのため、現行のこの税制制度を利用する方はほとんどいないのではないでしょうか。

最も利用者の少ない税制制度の一つと言っても過言ではないかもしれません。

そのために今回は、もう少し現実感ある税制にしようと改正されるそうなのです。

それが、特定支出控除額の適用判定の基準となる金額の改定で、給与所得控除額の2分の1に変更されるのです。

先の年収800万円のサラリーマンは、200万円から100万円に一気にバーが下がるので、これなら、対象者も増えそうかと思うのですが。

具体例で言うと、サラリーマンが資格所得を目指してスクールに入った場合などが考えられますね。

特定支出控除というもの、サラリーマンの皆様にとっては、ちょっと覚えておいて損はなさそうに思うのですが、いかがでしょうか。

posted by ネット田中 at 11:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の会社生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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