2006年に成立した改正貸金業法ですが、段階的に施行され、いよいよ最終段階となりそうです。
実は、貸金業務取扱主任者の試験が今月の2月29日にあります。
この試験は、先の改正法と関係しており、新たな国家資格試験として、貸金業者にハードルを設けたのです。
改正法では、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数を事務所毎に設置しなければならないのです。
事業者側の視点に立つと、前回改正の研修を受けるだけの、あまり(無意味なくらい)低いハードルでしたが、国家試験となれば断然敷居は高くなりました。
一定の敷居は、不法な貸金業者の排除に少しは効果がるかもと国は考えたのです。
逆に借り手(利用者側)の影響も大なのです。
借入総額を年収の3分の1に抑える総量規制で、利用者は激減し消費者金融市場が大幅に縮小することは間違いなさそうです。
ただ、それが、借り手(利用者)にとって良いことなのかどうか、これが悩ましい(わからない)のです。
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