2009年04月16日

行政手続法改正のゆくえ

行政書士の受験者または資格者には、お馴染みの行政手続法について記事にしました。

日本人は、とかく役所に弱いと言われています。

お役所に、にらまれたら商売できないと考える方も、いまだ多いのです。

最高裁判決までいたった有名な事案があります。

陸運局が個人タクシー事業免許の交付にあたり審査基準を設けて審査したのですが、誤って(実は怠慢なのですが)ある申請者の申請を却下したのです。

結論として最高裁で争われ違法としました。

昭和46年の話です。

それから、適正な行政手続を定めようとしたのですが、役所の猛烈な抵抗にあい、20年以上たった平成6年にようやく行政手続法として施行されたのです。

ものすごく甘い内容となりましたが、無いよりましです。

申請に不備があれば、ちゃんと教えて上げなさい。

申請を却下するなら、ちゃんと理由を言いなさい。

行政指導は命令じゃないから、従わないからといって、いやがらせをしてはいけません。

こんな当たり前のことを法律にしたのです。

恐ろしい限りです。

こんな行政手続法のさらなる改正が検討されています。

今回も役所の猛烈な(したたかな?)抵抗のもと骨抜き状態にならないことを祈るばかりです。





posted by ネット田中 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の社会問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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