2009年03月13日

容疑者はどこへ行く?

容疑者逮捕! 新聞紙面によく登場しますね。

ところで、容疑者はどこに入るのでしょうか?

牢屋とかブタ箱とか、言われますが、まず、留置場か拘置所に入ります。

裁判を受けたあと、有罪となって、禁固刑か懲役刑になると刑務所に入ります。

留置場、拘置所、刑務所の違いは何でしょうか?

留置場は警察署の中にあって、警察庁の管轄です。一般的な事件は、警察官が被疑者を逮捕し、まず、留置場へ。それから、十分な証拠があれば検察が起訴し、拘置所に入ります。

必ず、留置場が先かと言うと、そうでもなく、最近の献金疑惑事件にもあったように、検察が一次捜査をし、被疑者を逮捕した時は、いきなり、拘置所に入ります。

検察が一次捜査をするくらいですから、経済事件や政治家がらみの大きな事件が多いですね。

留置場は警察庁の管轄で、拘置所と刑務所は法務省の管轄です。

よく思い違いするのですが、死刑囚は刑務所に入りません。拘置所の中で刑の執行を待つことになります。

最後に泥酔して警察にご厄介になると、どこに入るでしょうか?

留置場の大部屋で凶悪犯と同部屋。違いました。警察署の保護室です。

ちょっと興味はわきますが、やっぱり警察のお世話にだけは一生なりたくありませんね。




ラベル:診断士 社会
posted by ネット田中 at 17:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の社会問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック