私の勤務する会社でも転勤命令が出されております。
この時期は、転勤命令が多くの会社で出される頃ではないでしょうか。
しかも、経済不況が吹き荒れる中で、リストラを目的とした転勤命令が横行するのではないかと危惧しています。
通常、雇用契約や就業規則に転勤に関する事項が記載されており、転勤を拒否すると、懲戒処分、最悪、懲戒解雇処分を受ける可能性があるのです。
ただ、転勤は社員にとって少なからず(私はとても大きいと思うのですが)経済的負担や精神的な負担を与えることになります。
ここで問題になるのは「通常甘受すべき不利益」の場合、雇用契約や就業規則により転勤命令に従わなければならないのです。
この「通常甘受すべき不利益」って本当に曖昧ですね。
有名な裁判判例があるのですが、両親の介護が必要で転勤に応じることが不可能なケースで、転勤命令の拒否による懲戒解雇を人事権の濫用と認めた事例があります。
人事権の濫用となる場合は次の3つが考えられます。
1)業務上の必要性が無い場合
2)転勤命令が不当な動機・目的に基づいている場合
3)労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
現実的に、1)2)は社員側が証明のしようがありませんね。
結局、3)の通常甘受すべき不利益が問題となるんです。
社員のモチベーションを維持することは、会社にとっても大きなメリットです。
負担の大きい転勤命令には、特段の配慮を求めたいものです。
2009年03月07日
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