この電子記録債権法は、約束手形の電子化を進めるために整備された法律です。
約束手形は、商売をされている方以外の人には、あまり、目にふれる機会がありませんが、優れものなんです。
手形には、債権の譲渡が簡単で、決済や、債権の取立てが容易です。
しかし、デメリットもあり、印紙税を負担したり、手形用紙を保管したり、紛失や盗難のリスクがあります。
このデメリットを解消しようと言うのが「手形の電子化」です。
手形の電子化は、上記のデメリットの解消以外にも、様々なメリットがあります。
債権にかかわる情報が電子データで共用管理される事によって、早期かつ低コストの与信が実現できます。
この手形の電子化に向けて、全国銀行協会が2010年以降に電子版の手形交換所を開く方向で検討に入りました。
内国為替の充実に伴い、利用が減少している手形ですが、これを機会に世の経営者に再び振り向かせることができるか是非注目したいと思います。
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