2023年01月08日

理髪店のインボイス対策

昨日は、所属組織でインボイス対応の協議。

もう周知の通り、今年の10月からインボイス(適格請求書)制度がスタートしますね。

組織としてはインボイス登録済みで、組織メンバーへのアナウンスについての最終協議でした。

士業の集まりですので、その殆どの方が個人事業主で免税事業者。

組織で契約した仕事を組織メンバーに委託する形で運営していますので、委託先が免税事業者だと仕入控除ができず。

結論としては、インボイス登録を促し(強制はできず)業務委託の条件に。

この間近に迫ったインボイス制度、支援先では事業者ごとに様相が違ってきており、、

ベーカリーショップ店では登録せず、江戸前寿司店はインボイス登録済み。

100%個人向けは影響が無いんですね。寿司店は接待利用があるので。

年始早々に消費税について考えながら、年末に行きそびれた理髪店に。

いつもの四方山話でインボイスの話をすると、なんと登録済みとのこと。

理容員とは業務委託契約なのだそうで、構造は私共と同じでした。
ラベル:インボイス
posted by ネット田中 at 17:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 診断士の経済問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。